製品使用許諾
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製品使用許諾
ウイングアーク テクノロジーズ株式会社では、ご購入いただいた弊社のソフトウェア・プロダクトをご使用いただく場合、下記『エンドユーザー・ライセンス契約』の各条項に記載の条件に同意いただくことを前提とさせていただいております。
エンドユーザー・ライセンス契約
ウイングアーク テクノロジーズ株式会社(以下「弊社」といいます)は、お客様にご購入いただいた弊社のソフトウェア・プロダクトおよび関連資料(以下併せて「許諾プログラム」といいます)について、下記条項に基づき、日本国内における非独占的かつ譲渡不能な使用権をお客様に許諾し、お客様はかかる権利を受諾します。なお、お客様が期待される効果を得るためのソフトウェア・プロダクトの選択、導入、使用およびその使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。
1.ライセンス
1.1 お客様は、許諾プログラムを、ネットワークでの使用または単体での使用にかかわらず、以下の対応するライセンス種別に記載の条件に従い使用することができます。但し、次のURLの記載にて弊社が使用環境等により追加条件あるいは異なる条件を設定している場合は、当該条件に従い使用するものとします。
●『ウイングアーク テクノロジーズ製品に関するライセンスの考え方』
URL:http://www.wingarc-support.com/product-license/
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(1)
クライアントライセンス : 一時に1台のクライアントコンピュータのみにインストールして、1ユーザのみ使用することができます。
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(2)
サーバライセンス(同時利用ライセンス) : 一時に1台のサーバコンピュータのみにインストールして使用することができます。なお、同時にサーバコンピュータを経由して許諾プログラムの機能提供を受けるユーザ数は、許諾ライセンスに許可されたユーザ数(無制限の場合を含む)を限度とします。なお、論理区画等により、サーバを複数に分割して許諾プログラムを使用する場合には、論理区画等ごとにライセンスが必要となります。
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(3)
CPUライセンス : 一時に許諾プログラムをインストールしたすべてのコンピュータのCPU、またはCPUが複数コアの場合には、コアの合計数が、インストールおよび使用のために購入したライセンスの合計数を越えない範囲で使用することができます。なお、論理区画等により、サーバを複数に分割して許諾プログラムを使用する場合には、論理区画等ごとにライセンスが必要となります。
1.2 許諾プログラムは、1台のコンピュータ上でRAM等の一時メモリにロードされ、またはコンピュータのハードディスク等にインストールされたときに当該コンピュータにおいて使用されたものとします。
1.3 前二項に基づく使用目的は、次のとおりに制限されるものとします。
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(1)
許諾プログラムが通常(正規)ライセンスの場合: お客様の内部業務目的でのみ使用することができるものとし、その他の目的で使用することはできません。
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(2)
許諾プログラムが開発ライセンスの場合: お客様によるシステム開発、設計、構築、テストの目的でのみ使用することができるものとし、その他の目的で使用することはできません。
2.複製権
2.1 お客様は、前条で定める条件に従い、許諾プログラムを使用するために必要な範囲でインストールすることができるものとし、バックアップのための複製については、1部に限り無償で行うことができます。それ以外のインストールあるいは複製をすることはできません。
2.2 前項に基づき許諾プログラムをインストールした場合、許諾プログラムに付された著作権その他の表示と同一の表示を維持するものとします。
3.禁止事項
3.1 お客様は、いかなる理由があろうとも、弊社の書面による事前の承諾を得ることなく、許諾プログラムおよび許諾プログラムの複製を第三者に対し譲渡、販売、転貸、再使用許諾、その他の処分をし、あるいは商用的ホスティングサービス等に使用することはできません。
3.2 お客様は、いかなる理由があろうとも、弊社の書面による事前の承諾ならびに日本国政府および関連する外国政府の必要な許可を得ることなく、直接または間接に許諾プログラムを輸出、再輸出、転売、出荷、もしくは転用させてはなりません。また、許諾を得た場合にも、お客様は、許諾プログラム(技術データを含む)の使用にあたり、米国その他の外国政府および日本国の輸出入関連法規(以下「輸出入関連法規」といいます)に従うものとします。また、お客様は、許諾プログラムまたはその直接的製品が、輸出入関連法規に違反して直接間接を問わず輸出されないこと、輸出関連法規に違反した用途(核兵器、化学兵器、生物兵器の拡散、ミサイル技術の開発を含むがこれに限定されない)で使用されないことに同意するものとします。
3.3 お客様は、第1条および第2条に規定された以外での使用、インストールあるいは複製をしてはなりません。また、許諾プログラムの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルしてはなりません。
3.4 お客様は、許諾プログラムの関連資料(マニュアル等)に記載された以外の方法により使用してはなりません。
3.5 お客様は、許諾プログラムの著作権表示その他の表示を除去または変更してはなりません。
3.6 お客様がオープンソースソフトウェア(「オープンソースソフトウェア」とは、無償で使用、改変または頒布できるソフトウェアであって、通常、使用者に対し、当該使用者が作成したオープンソースソフトウェアの改変物または当該使用者がオープンソースソフトウェアと組み合わせたソフトウェアをソースコード形式で第三者に自由に使わせることを条件にライセンスされるものをいいます。)を許諾プログラムとともに使用する場合、お客様は、当該使用が、許諾プログラムに関して弊社に何らかの義務を発生させるものではないこと、また、第三者に対し許諾プログラムに関する弊社の知的財産権または財産的権利に対する権利または特権を与えるものでないこと、を保証しなければなりません。
4.著作権
4.1 許諾プログラムは、弊社が専有しているか、または頒布している製品であり、著作権その他の知的財産権に関する法律により保護されています。
4.2 お客様は本契約の対象である許諾プログラムを使用する権利を許諾されたに過ぎず、本契約書に定める以外に、許諾プログラムまたはそれに含んだ媒体に係る一切の権利を、明示または黙示を問わず許諾されたわけではありません。いかなる時においても許諾プログラムまたは媒体に係る知的財産権を含む一切の権限、権利は、弊社またはその原権利者が保持するものとします。
5.限定保証
5.1 弊社は、お客様に納入した許諾プログラムの記録媒体に、弊社の責めに帰すべき事由による重要な欠陥(磁気の消滅、破壊、不足など、許諾プログラムの使用に支障をきたすものに限ります)があった場合は、お客様が弊社に対し、納入日から30日以内に書面により当該欠陥を弊社に申し出て、かつ同時に当該媒体を弊社に返却されることを条件に、当該媒体を無償で取り替えるものとし、これをもって媒体に関する弊社の一切の責任とします。
5.2 弊社は、納入日から6ヶ月以内に、弊社の責に帰すべき事由による許諾プログラムの誤りが発見され、その旨をお客様から通知された場合、弊社が適切とする修正を行います。ただし、お客様は、当該修正により当該誤りが完全に訂正されない、または誤動作が回避されない場合があることをあらかじめ了承するものとします。なお、本項に基づく修正をもって許諾プログラムに関する弊社の担保責任のすべてとします。
5.3 弊社は、前二項の限定保証以外、許諾プログラムにつき、第三者の権利の不侵害、商品性、または特定目的への適合性に関するいかなる明示または黙示の保証もいたしません。また、弊社は、お客様が許諾プログラムを使用した結果について一切責任を負いません。
5.4 弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別の事情から生じた損害(損害発生につき弊社の予見の有無を問いません)、データの喪失・破損、間接損害および派生損害ならびに第三者からの損害賠償請求に基づく損害に対する責任は一切負わないものとします。また、本契約に関して弊社がお客様に損害賠償責任を負う場合、その範囲は、責任の根拠如何を問わず、弊社に帰責される事由により直接お客様に発生した通常かつ現実の損害に限定され、かつその賠償額は、お客様が弊社に支払った本契約に基づく許諾プログラムの使用許諾料金相当額を上限とさせていただきます。
6.契約期間
6.1 本契約は、お客様が許諾プログラムをお受け取りになった日に発効するものとします。
6.2 お客様が本契約のいずれかの条項の一に違反した場合、弊社は、事前の通告なしにいつでも、本契約に基づくお客様の権利を終了させることができるものとします。その場合、許諾プログラムについて弊社がお客様よりいただいた代金は返還いたしません。
6.3 前二項により本契約が終了する場合、お客様は、直ちに許諾プログラムを弊社に返却し、全ての複製物(コンピュータの固定メモリ等の組み込まれたものを含む)を抹消もしくは破壊し、その旨を証する文書を弊社に提出するものとします。
6.4 本条第2項により本契約が終了しない限り、本契約は有効に存続するものとします。
7.その他
7.1 許諾プログラムは、改良のため将来予告なしに変更されることがあります。
7.2 本契約に定めのない事項あるいは各条項のうち疑義ある事項については、両者信義に基づき誠意をもって協議し、円満に解決します。
7.3 本契約は日本法に準拠するものとします。また、本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所として解決するものとします。
7.4 本契約に定めのない事項については、著作権法その他関連法規に従うものとします。
7.5 許諾プログラムが、お客様と第三者との間の契約(売買契約、リース契約等)の対象物件としてお客様に提供等された場合であっても、許諾プログラムまたはその使用に関連するお客様と弊社との間の一切の請求・紛争等については、本契約の条件が適用され、弊社は本契約所定以外のいかなる責任も負わないものとし、お客様と当該第三者との合意は弊社に影響しないことをお客様は保証くださるものとします。
7.6 許諾プログラムには、オープンソースソフトウェア等、弊社または弊社の関連会社以外の第三者のプログラムその他の知的財産が含まれる場合があります。その場合当該第三者プログラム等について、当該第三者がソフトウェア使用許諾契約書等を付して提供している場合にはその条件に従うものとします。また、かかる第三者および弊社は、当該第三者プログラム等について、いかなる保証もおこなわず責任も負わないものとします。
7.7 お客様が許諾プログラムとともに第三者が権利を有するその他のソフトウェアを使用する場合、お客様は当該ソフトウェアに適用される使用条件を遵守するものとし、遵守したことにより許諾プログラムの使用が制限される場合であっても、弊社はいかなる保証もおこなわず責任も負いません。
以上