令和3年度 電子取引要件
改正ポイント
令和3年度(2021年度)の税制改正によって
令和4年(2022年)1月1日に改正電子帳簿保存法が施行されることになりました。
電子取引要件については、タイムスタンプ要件や検索要件が緩和される一方で、
電子取引の紙保存が廃止されるなど、新たな対応が必要になる場合もあります。
電子取引要件の令和3年度改正内容についてポイントの解説と、
ウイングアークが提案する対応方法をご紹介します。
電子取引要件の
令和3年度改正ポイント
令和3年度(2021年度)の税制改正による電子取引要件3つの改正ポイントをご説明します。
- タイムスタンプ付与期間の延長
- タイムスタンプを付与する期間が現行の「遅延なく」から2ヶ月以内に延長されます。

- 検索機能要件の緩和
- 検索項目を取引年月日、取引金額及び取引先に限定し、電磁的記録ダウンロードの要件を満たす場合は、範囲指定及び二以上の記録事項での検索の要件が不要になります。
(売上高が1,000万円以下の場合は検索機能の要件は不要)

- 紙の保存に代える措置の廃止
- 電子取引の取引情報を紙で出力した書面の保存をもって電子的記録に代えることができる措置が廃止になります。

現在、電子取引の取引情報を紙で出力し、
書面での保存をもって電子的記録に代えている場合は、
運用の見直しが必要です。
電子保存(スキャナ保存含む)に関連して正しく保存されていない場合、青色申告の承認が取り消される可能性があります。
NEW令和4年度税制改正大綱にて、令和4年1月1日から令和5年12月31日までに行われる電子取引は、質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面の提示が可能な場合に限り、保存要件にかかわらず その電磁的記録の保存を認めることが発表されました。
対象となる電子取引
電子取引とは、取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)の授受を電磁的方式により行う取引を指します。

現行の電子取引の要件
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存等を行う場合の現行の要件は以下のとおりです。
書類の備付
電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け
(自社開発のプログラムを使用する場合のみ)
- 施行規則
- 第3条 第1項 第3号イ、第5項 第7項
第8条 第1項
見読可能装置の備付
電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力できる
- 施行規則
- 第3条 第1項 第4号
第8条 第1項
検索機能の確保
- 取引日や取引金額等の主要項目での検索
- 日付又は金額は範囲を指定した検索
- 2つ以上の項目を組み合わせた検索
- 施行規則
- 第3条 第1項 第5号、第5項 第7号
第8条 第1項
次のいずれかの措置
タイムスタンプの付与
- 受領時に遅延なく付与(第2号)
- スキャナ保存のタイムスタンプと同等
- 付与済の場合はそのまま保存可(第1号)
- 保存者(又は監督者)の情報保存
- 施行規則
- 第8条 第1項 第1号、第2号
訂正削除が考慮されたシステムの利用
- データの訂正削除を行った場合に、内容が保存され事後に検索・閲覧・出力できる
- 訂正削除ができない
- 施行規則
- 第8条 第1項 第3号
事務処理規程の整備 以下を考慮した規程を作成/備付け/運用
- 自社で完結する場合
-
- 訂正/削除を原則禁止
- やむを得ない際の手続き
- データ管理 処理責任者
- 対外契約に含む場合
-
- 訂正/削除の条項制定
- 取引前に契約締結
- 電子取引の種類問わず
- 施行規則
- 第8条 第1項 第4号
上記要件を満たさない場合、現行の要件では紙で出力して保存することも可能
NGとなるパターン
改正に伴い2022年1月1日以降は電子取引の取引情報は電子保存することが必須になります。
送信側

受信側

改正電子帳簿保存法に準拠した保存を整備していない場合、
取引情報にタイムスタンプと検索項目の付与を行い電子保存することで、
2022年1月以降の電子取引要件に対応できます。
電子帳簿保存法対応
スイートを活用した運用例をご紹介!
電子帳簿保存法対応スイートを活用した運用例
電子帳簿保存法対応スイートに含まれる「invoiceAgent」でタイムスタンプを付与し、
基幹システムで検索機能の確保に対応して運用
- カスタムプロパティで入力対応
- URLリンクからダイレクトプレビューで対応
電子帳簿保存法対応スイートに含まれる「invoiceAgent」でタイムスタンプを付与し、
invoiceAgentで検索機能の確保に対応して運用
- AI OCRデータ化で対応
- カスタムプロパティ入力で対応
改正のポイントを
文書情報管理士が詳しく解説します!
電子帳簿保存法対応スイート
