ウイングアーク1st製品に関するライセンスの考え方

このページでは、ウイングアーク1st株式会社(以下「ウイングアーク1st」といいます。)の製品のライセンスについて、ご説明させていただいております。製品購入時の使用許諾に関しては、製品パッケージまたはインストール時に表示される、「エンドユーザー・ライセンス契約」若しくは「ソフトウェア使用許諾契約書」等のウイングアーク1st所定の使用許諾条件(以下総称して「ウイングアーク使用許諾条件」といいます)に、お客様が同意(パッケージの開封、同意ボタンのクリックまたはプログラムのダウンロードにより同意したとみなされる行為等を含みますがこれらに限られません)することで、お客様は各製品を使用していただくことができます。

1.ウイングアーク1stの製品の日本国外での使用および再使用許諾について

1.1 各製品の使用許諾期間中、以下の全ての条件を遵守することおよび事前にウイングアーク1st所定の書面(電磁的方法を含みます。以下同じ)を提出のうえウイングアーク1stの承諾(承諾とみなされる場合を含みます)を得ることで、お客様は、各製品の日本国外での使用および再使用許諾を行うことができます。なお、ウイングアーク1stへの書面への提出、ウイングアークの承諾方法及び日本国外使用に関連した該否判定書については以下のページを参照ください。

  • (1)再使用許諾先及び利用目的を、以下のいずれかの場合とすること。(但し、グループ企業限定ライセンス、第三者利用ライセンス(非商用)等ウイングアーク1stが別途指定するライセンスに該当する場合は当該ライセンスが必要となります)
    (a) 再使用許諾先: 日本国外に事務所を有する、お客様の関連会社(以下「対象関連会社」といいます。)
    利用目的:

    (i)各製品を日本国内に主たる事務所を有するお客様が日本国内で購入し、日本国内にあるサーバーに導入する場合であって、各製品の利用について、対象関連会社が日本国外からアクセスして使用する目的。

    または

    (ii)各製品を日本国内に主たる事務所を有するお客様が日本国内で購入し、日本国外にあるサーバーに導入する場合であって、お客様が日本国内よりアクセスして使用し、もしくは、対象関連会社が日本国外からアクセスして使用する目的。

    (b) 再使用許諾先: 日本国外に事務所を有する、お客様の委託先(以下「対象委託先」といいます。)
    利用目的: 各製品を日本国内に主たる事務所を有するお客様が日本国内で購入し、対象委託先が、専らお客様の内部業務に使用するために日本国外で使用する目的。
    (c) その他ウイングアーク1stが承諾する再使用許諾先及び利用目的。
  • (2)お客様は、お客様の再使用許諾先にウイングアーク使用許諾条件(本「ウイングアーク1st 製品に関するライセンスの考え方」記載の条件を含む。)を遵守させるとともに、その一切の責任を負うものとし、万が一お客様の再使用許諾先の行為によりウイングアーク1stに損害が発生した場合、お客様はその損害の一切を賠償すること。
  • (3)お客様は、ウイングアーク1stの要求があった場合、お客様の再使用許諾先の名称、所在地、お客様との関係、利用態様その他ウイングアーク1stの要求する事項をウイングアーク1stに対して直ちに書面にて報告すること。
  • (4)お客様は、各製品の取引および使用に関わる条約、輸出入関連法令その他(お客様の再使用許諾先の所在地における法令等を含む。)を遵守し、お客様の再使用許諾先に遵守させ、各製品の取引および使用を適正に行うこと。

1.2 各製品について、使用許諾期間中にウイングアーク1stの保守サービスの提供が必要な場合は、ウイングアーク1stは、お客様の再使用許諾先ではなく、日本国内のお客様に対して保守サービスを提供することを前提として、以下の全ての条件に従い提供するものとします。

  • (1)ウイングアーク1st所定の保守サービスの条件がある場合は、お客様は、当該保守サービスの条件をお客様の再使用許諾先に遵守させること。
  • (2)お客様が、お客様の再使用許諾先より各製品に関する照会を受けて、ウイングアーク1stの保守サービスの提供を受けること。
  • (3)日本国からウイングアーク1stが可能な保守サービスに限られること。
  • (4)その他ウイングアーク1st所定の条件を設定した場合は、お客様はその条件に従うこと。

2.ウイングアーク1stの製品に共通して適用されるライセンスの考え方

グループ企業限定ライセンス、第三者利用ライセンス(非商用)などについて ※

 ウイングアーク1st製品の通常のライセンス(ウイングアーク1st製品の使用権)では、お客様(1法人またはそれに準ずる1団体。以下同じ)の内部業務目でのみ、かつお客様のみに限定して、その使用を許諾しています。
 そのため、1つのライセンスをお客様以外の複数法人等で使用することはできません。お客様が購入されたウイングアーク1st製品を、お客様以外の第三者に対して利用させる場合には、当該第三者の内容および利用内容に応じて、「グループ企業限定ライセンス」または「第三者利用ライセンス(非商用)」が必要となります。この「グループ企業限定ライセンス」および「第三者利用ライセンス(非商用)」には標準の使用許諾条件に追加して適用される条件があります。詳細は、下記の各追加条件を確認ください。なお、この場合、「グループ企業限定ライセンス」の価格は、invoiceAgent シリーズ製品を除く各製品に適用される標準価格の1.5倍、また「第三者利用ライセンス(非商用)」の価格は同様に2.0倍となります。
 その他、商用利用、またはパブリッククラウド等その他の目的で利用する場合のライセンスも別途用意しています。詳細につきましては、営業担当までお問い合わせください。

※グループ企業とは、「子会社」および「関連会社」を指します。「子会社」とは、お客様が議決権の過半数を有する等により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう)を支配している企業をいい、「関連会社」とは、子会社を除く、議決権を20%以上有する等により財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる企業をいいます。具体的な該当性の判断は、「連結財務諸表に関する会計基準」「持分法に関する会計基準」および「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」等で定める基準・指針に従うものとします。

待機系ライセンス/FTサーバーライセンス

【ホットスタンバイライセンス】
追加で1ライセンスが必要です。(※価格については、標準価格の50%になります。)

【コールドスタンバイライセンス】
1台のコンピューターに限り、無償でインストールすることができます。
※ロードバランスのように常時使う可能性がある場合には、通常ライセンスが必要です。

【FT(Fault Tolerant)サーバーライセンス】
FTサーバーで利用できるライセンスの価格は、標準価格の1.5倍になります。
※FTサーバーはハード、ソフトでの区別は行いません。

仮想化環境でのご利用について

【仮想化環境で利用される場合のライセンス】

  • (1) OSベンダーの通常サポート対象である仮想化環境でご利用する場合
    仮想化環境での利用は、仮想サーバー上のOS(ゲストOS)ごとにライセンスが必要です。
    • ・サーバーライセンスの製品については、製品をインストールする仮想サーバー上のOS(ゲストOS)ごとにライセンスが必要です。
    • ・CPUライセンスの製品については、それぞれの仮想サーバーOSに割り当てられたCPUおよびコアごとにライセンスが必要です。
    • ・ご利用の環境がクラウドサービスベンダーによるIaaSなどの場合、クラウドサービス環境OSに割り当てられたvCPU数を、1CPUあたりのコア数と換算したライセンスが必要です。
      例)2vCPUが割り当てられた環境でご利用の場合、必要なライセンスは1CPU2コアとなります。
  • (2)OSベンダーの通常サポート対象ではない仮想化環境でご利用する場合
    (1)と同様のライセンスが必要です。
    なお、ウイングアーク1stの保守サービスでは、製造元によってOSおよび前提ソフトウェアが通常サポートされていることを保守サービス提供の前提条件としております。そのため、OSベンダーの通常サポート対象ではない仮想化環境で利用される場合は、ウイングアーク1stの保守サービスの対象範囲外となります。
  • (3)仮想化環境を前提とした待機系構成でご利用する場合
    仮想化環境において、ライブマイグレーション、フェイルオーバー等の機能を待機系構成の目的でご利用する場合には、ライセンスの追加料金として本番サーバー(※)にインストールされるウイングアーク1stの製品ごとに標準価格の50%が必要です。
    なお、仮想化環境においては、待機系を目的とした仮想サーバー(ゲストOS)数には影響されません。
    (※ウイングアーク1stの製品がインストールされて通常運用されるサーバー(仮想含む)が本番サーバーとなります。)
  • (4)(3)の例外
    (3)にかかわらず、お客様のシステム環境において、サーバーのリプレイスや、OS、その他ソフトウェアのバージョンアップ等に伴い、計画的にシステムを停止する場合の一時的な措置として仮想化環境の待機系構成でご利用する場合、そのシステム移行期間内においては追加料金不要で利用できます。

期間限定使用権(レンタルライセンス)について

お客様が、システム開発・設計・構築又はテスト実施目的で「SVFX-Designer」を期間限定で使用する場合及びシステム移行などで並行稼働時において製品を一時的に使用する場合には、通常のウイングアーク使用許諾条件ではなく、期間限定用の使用許諾条件(「期間限定使用権(レンタル)ソフトウェア使用許諾契約書」のとおり)が適用されます。詳細は、次の条件をご確認ください。
なお、具体的な使用期間は別途定める必要がありますので、営業担当までお問い合わせください。

3.SVFおよびRDE製品に適用されるライセンスの考え方

デュアル(2コア)ライセンス

Windows・Linuxの場合、1CPUと同様のライセンスとなります。UNIXの場合、1.5CPU分のライセンスが必要となります。

【例外】 ■IBM AIX on PowerPCの場合
コア(Core)数分のCPUライセンスが必要となります。
※下記「IBM AIX on PowerPCにおけるライセンスの考え方」を参照。

マルチコア( 3コア以上 )ライセンス ( Windows・Linux・UNIX共通 )

1CPUライセンスに、追加コア(Core)当たり0.5CPUを加算して算定されるCPU分のライセンスが必要です。

【例外】 ■IBM AIX on PowerPCの場合
コア(Core)数分のCPUライセンスが必要となります。
※下記「IBM AIX on PowerPCにおけるライセンスの考え方」を参照。

IBM AIX on PowerPCにおけるライセンスの考え方

コア(Core)= CPUとし、全コア数の総数をCPU数とします ( 従来の2CPUデュアルコアの場合は4CPU、2CPU4コアの場合は8CPUとします。) 1CPU目についてはUNIXの基本ライセンスを、2CPU目以降はUNIXの追加ライセンスを適用します。 論理区画で使用する場合、利用する全ての区画に割り当てられた全CPU数分のライセンスが必要です。

  • ※マイクロLPARの場合のCPU数の計算においては、小数点以下を切り上げるものとします。
  • ※割り当てがダイナミックの場合のCPU数の計算においては、各論理区画の割り当ての最大値を合計します。

Linux On zSeriesにおけるライセンスの考え方

Linux On zSeriesについては、別途定めております。※詳細につきましては担当営業にお尋ねください。

SVF for System i 接続区画追加ライセンスの考え方

「SVF for System i」・「SVF for System i(拡張版)」において、System i側から接続する区画が2区画目以降については、追加区画ライセンスが必要になります。

開発環境でのご利用について

サーバーライセンスの製品については、開発環境においてアプリケーションを開発しコンパイルする際に予めライブラリをコピーしておく必要があります。そのため、以下に記載の<対象製品>については、次のことができるものとします。

  • (1)通常ライセンスを保有されている場合
    アプリケーションをコンパイルする目的に限定して、1サーバーライセンスにつきクライアントPC10台まで必要なライブラリを開発環境に無償でコピーすることができます。(なお、クライアントPC10台を超える場合には 1台あたり1クライアントライセンスが必要となります。)ただし、この環境をテスト環境として、作成したアプリケーションを実行させることはできません。
  • (2)開発ライセンスについても保有されている場合
    アプリケーションをコンパイルする目的に限定して、台数無制限で必要なライブラリを開発環境に無償でコピーすることができます。
    • <対象製品>
    • SVF for PDF
    • SVF for Web/PDF Java Edition
    • SVF for Java Print
    • Report Director Enterprise
    • SVF for .NET Framework
    • SVF Connect SUITE Standard
    • SVF Connect for Java API
    • SVF Connect for ASP/COM API
    • SVF Connect for .NET Framework API
    • UCX Single (UniversalConnect/X・UniversalConnect/X MailEditionに同梱)
    • SVF for PDF Utility
    • RDE Utility Developers KIT

仮想化技術を使用したSVF/RDEのインスタンスのコピーについて

SVF/RDE製品におきましては、ソフトウェア使用許諾契約書 第2条、第3条に示すようにバックアップ、コールドスタンバイを目的とする場合のみ、一部の複製を認めており、それ以外の複製は一部の別途条件を提示する製品を除き禁止としています。ただし、ハイパーバイザー型、ホスト型、コンテナー型のいずれかにかかわらず、製品導入にあたる配布、送信、共有、またはバックアップを目的として仮想化技術を利用する場合、以下の追加条件下においてインスタンスの複製を認めます。
なお、以下条件下における追加の許諾は、SVF/RDE Ver.10.0以降にのみ適用され、SVF/RDE Ver.9.x以前、またはその他の製品においては弊社の書面による承諾がない限り適用されません。

  • (1)アクティベーション機能対応製品の場合
    アクティベーション機能によって、ライセンスの有効化(アクティベート)がされていない場合に限り、数量を問わず仮想化技術によるインスタンスの複製(イメージ化、コンテナー化等)をすることができます。ライセンスが有効化されたインスタンスにつきましては、弊社の書面(電子メール等を指しますがこれに限りません)による事前承諾の場合を除き、複製することはできません。
  • (2)アクティベーション機能非対応製品の場合
    • (2.1)インストール台数に制限を設けていない製品の場合
      いくつかのサーバーライセンス製品には、サーバー台数に依存せずインストール台数に制限を設けていない製品があります。これらの製品の場合、物理環境上の使用条件と同様、仮想化技術を使用したインスタンスのコピーおよび使用の台数に制限はございません。
    • (2.2)インストール台数に制限を設けている製品の場合
      物理環境上の使用条件と同様、使用の台数はライセンスにより制限があり、仮想化技術を使用したインスタンスの複製等に際し、必要に応じたライセンスの追加購入が必要となります。
  • (3)仮想化技術を使用して複製された ファイルの共有、公開について
    Docker Hubを始めとして、仮想化技術を使用して複製(イメージ化、コンテナー化)されたファイルを共有・公開するサービスを利用する際、不特定多数が閲覧、入手できるパブリックなサービスディレクトリ上で公開をすることはできません。ライセンス保有者が関係者間での共有、配布、配備のために利用するプライベートなサービスディレクトリ上で公開することは可能です。
【注意点】
  1. 上記追加許諾はウイングアーク1st製品にのみ適用されます。複製(イメージ化、コンテナー化)されたインスタンスに他社ソフトウェア等が含まれる場合は、それらの提供元へお問い合わせください。
  2. 保守サービスの対象となる仮想化環境につきましては、以下サポートサイトの「仮想環境サポートポリシー」をご参照ください。
    https://cs.wingarc.com/ja/supportpolicy/000007170

4.Dr.Sum製品に適用されるライセンスの考え方

「仮想化環境用の同時購入時(2本目以降)特別価格」については、2013年9月末日をもって終了しております。

Dr.Sum Eモデル(Dr.Sum データベース[IoTデータ利用限定モデル])

Dr.Sum E500、Dr.Sum E2000等のDr.Sum Eモデル(製品名称において「Dr.Sum」の後に「E」が付されている製品を指します。以下総称して「Eモデル」)のライセンスは、ハードウェア等の機器、設備またはIoTデバイス(以下総称して「IoTデバイス等」)から出力されるデータ(以下「IoTデータ」)をDr.Sumに取り込み蓄積・分析することを目的とした、Dr.Sumで取り扱うことのできるデータを限定したライセンスです。

そのため、原則として、Eモデルは、IoTデバイス等から出力されるIoTデータ以外のデータを取込むことはできません。
但し、例外として、Eモデルに取込むIoTデータに対して、データ項目を補完する目的でのみ他データベース等からのデータを取込むことができるものとします。この場合、Dr.Sum のデータベース上でデータの結合実装(View作成)を行うことを前提とします。

以下は、Eモデルの利用可能な例と利用不可の例です。

利用可能例:
1.設備データには、機器型番しか含まれていないため、基幹のマスターテーブルから機器名などのデータをつなげて出力する。
2.設備データの実績値に、計画数をマージし出力する。

利用不可例:
設備データと結合せずに、売上情報のデータをDr.Sum上に取り込み、MotionBoardやDatalizer上で集計・表示する。
(この場合、Dr.Sumの通常ライセンス(Mモデル/Gモデル)の購入が必要となります)

Dr.Sum 電帳法対応モデル(Dr.Sum データベース)

Dr.Sum 電帳法対応モデル(製品名称において「Dr.Sum」の後に「電帳法対応」が付されている製品を指します。以下総称して「電帳法対応モデル」)のライセンスは、電子帳簿保存法に対応するために国税関係の帳簿データ、書類データ、電子取引データをDr.Sumに取り込み蓄積・保存することを目的とした、Dr.Sumで取り扱うことのできるデータ及び利用用途を限定したライセンスです。

そのため、原則として、電帳法対応モデルは、国税関係の帳簿データ、書類データ、電子取引データ以外のデータを取込むことはできません。但し、例外として、電子帳簿保存法に対応することを目的としたデータ項目を補完するマスターデータ(商品や取引先)については、取り込むことを可能とします。この場合、Dr.Sum のデータベース上でデータの結合実装(View作成)を行うことを前提とします。

主に取り込むことができるデータの一覧

以下は、電帳法対応モデルの利用可能な例と利用不可の例です。

利用可能例:
1.仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、補助記入帳(売上帳/仕入帳)、補助元帳(売掛金台帳/買掛金元帳)などの帳簿データ
2.自社発行の請求書や領収書、注文書等の取引関係書類データ
3.注文データ、ネットバンキング取引データ等の電子取引で行った取引情報のEDIデータ

利用不可例:
1.予算や計画データを取り込み、国税関係の帳簿データと結合してMotionBoardやDatalizer上で集計・表示する。
2.Dr.Sumに取り込んだ国税関係の帳簿データを電子帳簿保存法以外の用途(分析やレポート等)でMotionBoardやDatalizer上で集計・表示する。
(この場合、Dr.Sumの通常ライセンス(Mモデル/Gモデル)の購入が必要となります)

5.MotionBoard製品に適用されるライセンスの考え方

指名ユーザーライセンス

一時に1台のサーバーコンピューターのみにインストールして使用することができます。なお、同時にサーバーコンピューターを経由してMotionBoard製品の機能提供を受けるユーザー数は、許諾ライセンスに許可された指名ユーザー数を限度とします。なお、論理区画等により、サーバーを分割してMotionBoard製品を使用する場合には、論理区画等ごとにライセンスが必要となります。

CPUライセンス(Ver.4.1以前)

一時にMotionBoard製品をインストールしたサーバーコンピューターのCPU数が、インストールおよび使用のために購入したライセンスの合計数を超えない範囲で使用することができます。なお、論理区画等により、サーバーを分割してMotionBoard製品を使用する場合には、論理区画等ごとにライセンスが必要となります。
以下に挙げるクラウドサービス環境で使用する場合、利用するインスタンスに割り当てられた仮想コア(Core)当り0.25CPUを乗じ、少数点以下を切上げて算出されるCPU数分のライセンスが必要となります。

・Amazon Elastic Compute Cloud(Amazon EC2)
・Windows Azure 仮想マシン

6.invoiceAgentに適用されるライセンスの考え方

グループ企業限定ライセンス、第三者利用ライセンス(非商用)などについて

invoiceAgent では、ウイングアーク1st製品共通のライセンス体系である「グループ企業限定ライセンス」または「第三者利用ライセンス(非商用)」はございません。invoiceAgent オンプレミス版の各プランでは、以下製品プラン(※)を除き、追加の価格条件無く、グループ企業利用、非商用第三者利用を標準価格にて許諾いたします。

  • ※対象外製品:以下製品プランではグループ企業利用および非商用第三者利用は許諾しておりません。
    invoiceAgent 文書管理 Entry
    invoiceAgent 文書管理 Lite

外部サービスとの連携による提供機能について

invoiceAgent には、第三者提供のクラウドサービスとの連携によりご提供を可能としている機能またはオプション機能がございます。
これらの機能には、提供元による追加の利用規約/約款がございますので、ご利用の際はこれら規約/約款を予めご確認のうえ、弊社担当営業または製品お問い合わせ窓口までお問い合わせください。

タイムスタンプ機能

電子データへの時刻認証(タイムスタンプ)機能は、セイコーソリューションズ株式会社が提供するサービスとの連携により提供をしております。ご利用に際しましては、以下、利用規約を予めご確認ください。

OCR機能

invoiceAgent が提供するOCR機能のうち、Tegaki、DEEP READ、CLOVA OCRは、それぞれ第三者サービスとの連携により提供が可能となっております。
これら機能は、それぞれの提供元による以下、規約/約款へのご同意をいただくことにより、ライセンスプランにより定義される一定量のOCR機能を無償でご利用いただけます。
一定量を超えるご使用の場合は従量による利用料金(ご契約年単位)が発生しますので、料金体系を予めご理解のうえ、ご利用ください。

チャットボット機能

invoiceAgent 文書管理では、「チャットボット」機能があり、自動応答により設定や使い方を簡単に調べることができます。
チャットボット機能のご利用に際しましては、以下のサポートポリシーと利用規約を予めご確認ください。
https://cs.wingarc.com/ja/cloud-agreement/000021394

ページ最終更新日:2024/5/7

  • ※本ページに記載されている社名および商品名は、一般に各社の商標および登録商標です。
  • ※本ページは予告なく変更することがあります。
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