帳票ナビ

【令和5年度税制改正大綱】インボイス制度の改正点をわかりやすく解説

法対応作成日:2023.01.27 更新日:2024.01.26

2022年12月に税制改正大綱が与党から公表されました。

「令和5年度税制改正大綱によるインボイス制度への影響は?」
「インボイス制度が始まると銀行手数料はどうなる?」
「インボイス制度はこれで確定?

といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、令和5年度税制改正大綱で発表されたインボイス制度の改正点についてポイントを絞って解説します。

【インボイス制度】発行準備だけでは不十分!

インボイス制度の開始に向けて、適格請求書の発行準備は済んでいるという企業も多い一方で、受領や保存についての対応は進んでいますか?
この資料では、今すぐ取りかかるべき改正電帳法への対応や経理担当者の業務負担増といった課題への解決策をわかりやすくご紹介します!

【令和5年度税制改正大綱】インボイス制度における4つの改正点

令和5年度税制改正大綱で発表されたインボイス制度の改正点は主に以下の4つです。

①免税事業者が適格請求書発行事業者になった場合には、消費税の納税額を売上消費税額の2割に軽減する(令和5年10月から3年間だけ)。

②インボイス制度開始後は金額有無に関わらず適格請求書の受領と保存が必要であったが、基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が 5,000 万円以下である事業者の場合だけは、課税仕入が1万円未満であれば、一定の事項が記載された帳簿のみの保存でもOK(令和5年10月から6年間だけ)。

③適格請求書発行事業者登録申請や解除申請期限が短縮。
 ・免税事業者が申請をする場合は、30日前から15日前に短縮
 ・適格請求書発行事業者登録の解除申請は、30日前から15日前に短縮

④売上げに係る対価の返還等(返品や値引き、販売奨励金等)の税込価額が1万円未満である場合には、適格返還請求書の交付義務を免除する。

①から③は、主に免税事業者に配慮した内容となっています。

この記事では、④の「売上げに係る対価の返還等(返品や値引き、販売奨励金等)の税込価額が1万円未満である場合には、適格返還請求書の交付義務を免除する」について少し注目していきます。
なぜならこの④は、多く企業が関係する可能性のある「銀行の振込手数料を売り手側が負担するパターン」に大きな影響があるからです。

インボイス制度が始まると銀行手数料はどうなるか?

振込時に銀行に支払う振込手数料は適格請求書が必要な取引となることはご存じの方も多いかと思います。そして、その処理の仕方はおおむね以下の3つのパターンに分類されます。

invoice-system_2023_02.png

買い手が手数料を支払う場合は、比較的シンプルなのですが、日本の商習慣でよくある売り手が手数料を負担する場合は、かなり面倒な処理が発生してしまいます。そして、今回の税制改正大綱の④「売上げに係る対価の返還等(返品や値引き、販売奨励金等)の税込価額が1万円未満である場合には、適格返還請求書の交付義務を免除する」によって変更となるのが、上記の「売り手が手数料を支払う場合②」になります。

どのように変わるのかというと、振込手数料が1万円以下であれば、売り手は買い手に適格返還請求書の交付が不要となります。

インボイス制度はこれで確定?

令和5年度税制改正大綱におけるインボイス制度の具体的な改正は以上となりますが、もう1つ重要な要素が税制改正大綱には盛り込まれています。それは、政府与党の税制改正大綱資料 P.19にある下記の文言です。

令和5年3月31日の登録申請の期限について柔軟な対応を行う。その上で、令和5年10月のインボイス制度移行後においても弾力的な対応に努めるとともに、新たな課題が生じた場合には、必要に応じて柔軟に対応策を講じていく。

これは、2023年10月にインボイス制度が始まっても、それで法制度等が確定ではなく、さらなる改正や整備が発生することを暗に言っていると考えられます。前年インボイス制度Q&Aが頻繁に更新された事実からも、インボイス制度に関しては税制改正大綱のタイミングだけでなく、2023年以降も数年は常に最新の情報をウォッチする必要があります。そして、皆様がインボイス制度に向けて準備している運用やシステムはより柔軟性があるものが必要となることを再認識していただければと思います。

まとめ

今回は、令和5年度税制改正大綱によるインボイス制度の改正点や対応のポイントについてご紹介しました。

インボイス制度が始まることで、請求業務は今まで以上に煩雑化することが予想されています。
まずは請求書をはじめとした帳簿書類のデジタル化に着手し、インボイス制度への対応を進めることをおすすめします。

電子取引プラットフォームである「invoiceAgent 電子取引」は、PDF化した請求書データをアップロードするだけでデジタルインボイスの送受信を行うことができます。
電子帳簿保存法の法的要件を満たすJIIMA認証製品なので、送る側・受け取る側のどちらも電子帳簿保存法に対応することができます。
さらに、デジタルインボイスの標準仕様であるPeppol経由のデータ送受信のほか、受領したインボイス(適格請求書)のデータ化や登録番号確認にも対応予定となっているため、インボイス制度に向けた準備にも効果的です。

今回ご紹介した情報も参考に、「invoiceAgent 電子取引」でインボイス制度への対応準備を進めてみてはいかがでしょうか。

【インボイス制度】発行準備だけでは不十分!

インボイス制度の開始に向けて、適格請求書の発行準備は済んでいるという企業も多い一方で、受領や保存についての対応は進んでいますか?
この資料では、今すぐ取りかかるべき改正電帳法への対応や経理担当者の業務負担増といった課題への解決策をわかりやすくご紹介します!

  • 電子帳票ナビ
  • 【令和5年度税制改正大綱】インボイス制度の改正点をわかりやすく解説

あわせて読む

帳票の電子化に役立つ資料を
無料でダウンロードできます

このページのトップへ