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請求書にタイムスタンプは必要?電帳法で求められる要件や対応方法を解説!

法対応更新日:2025.06.25

ビジネスシーンでのペーパーレス化が進む昨今、請求書の電子化を検討している企業は多いことでしょう。

請求書の電子化について調べていると、「タイムスタンプ」というキーワードを目にすることが多々あります。

しかし、
「そもそもタイムスタンプとは?」
「請求書にタイムスタンプは必要なの?」
「請求書へのタイムスタンプ付与が可能なサービスは?」

といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

本記事では、請求書におけるタイムスタンプの必要性や、タイムスタンプ付与しなければならないケース、対応方法について解説します。

請求書を電子化するには?Q&Aでわかりやすく解説

・請求書の電子化にはどのような法対応が必要?
・電子化した請求書の保管はどうすればいい?​
・どのように電子化を進めればいいのかわからない…
そんな請求書の電子化に関する疑問に、Q&A形式でわかりやすく​お答えします。​

請求書にタイムスタンプは必要?

まずは、タイムスタンプの概要や、請求書におけるタイムスタンプの要否について見ていきましょう。

タイムスタンプとは?

タイムスタンプとは、電子請求書などのデータが作成された日時を記録・証明するための技術のことで、「時刻認証」とも呼ばれます。

タイムスタンプを付与することで、「その時刻に電子文書がたしかに存在したこと」と「その時刻以降に改ざんされていないこと」を証明でき、文書の信頼性を担保することが可能です。

ビジネスにおける文書の電子化・ペーパーレス化が進む現代、タイムスタンプが果たす役割は非常に重要だと言えるでしょう。

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請求書の電子保存でタイムスタンプが必要になるケースも

次に、請求書におけるタイムスタンプの要否について見ていきましょう。

請求書などの国税関係書類を電子データとして保存する場合、電子帳簿保存法(通称:電帳法)への対応が求められます。そして、電帳法が定める「真実性の確保」という要件を満たすための手段のひとつがタイムスタンプです。

「真実性の確保」とは、保存している電子データが作成時から変更されておらず、意図的に削除されたり、改ざんされたりしていないことを証明するための要件です。

なお、電子帳簿保存法への対応に用いるタイムスタンプは、以下のような要件を満たしている必要があります。

  • 総務省が認定する時刻認定事業者によるものであること
  • データが変更されていないことを確認できること
  • 課税期間中の任意期間を指定して、まとめて一括検証できること
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請求書にタイムスタンプが必要なケースとは?

請求書にタイムスタンプが必要なケースとは?

先述した通り、請求書を電子保存する場合、電子帳簿保存法への対応が必要であり、タイムスタンプの付与が求められるケースがあります。

タイムスタンプ付与が必要になるケース

電子帳簿保存法には「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」という3つの保存区分があり、タイムスタンプの付与が必要なケースがあるのはスキャナ保存と電子取引です。

スキャナ保存とは、紙で受領したり発行したりした請求書などの帳票をスキャナなどでデータ化して保存する場合の区分であり、原則として保存する文書データへのタイムスタンプ付与が必要となります。

一方の電子取引とは、電子データによって取引情報の授受を行う場合の区分で、「真実性の確保」を満たすために以下のうちいずれかの措置を取る必要があります。

(1)タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う
(2)取引情報の授受後、速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付す
(3)記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム又は記録事項の訂正・削除を行えないシステムで取引情報の授受及び保存を行う
(4)正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定め、その規定に沿った運用を行う
(参照元:Ⅱ 適用要件【基本的事項】|国税庁

つまり、上記の(1)もしくは(2)で「真実性の確保」に対応する場合、タイムスタンプの付与が必要になります。

請求書へのタイムスタンプが不要なケース

スキャナ保存においては原則タイムスタンプの付与が必要とお伝えしましたが、例外も存在します。

たとえば、記録事項の削除や訂正の履歴が残るシステムを使う場合や、スキャンによるデータ入⼒・保存が法令上の期限内に行なわれたことを客観的に確認できる場合には、タイムスタンプの付与が不要となります。

電子取引においても、データの訂正・削除の記録が残る、あるいは訂正・削除ができないシステムを利用する場合や、「訂正削除の防止に関する事務処理規程」を整備・運用する場合においては、タイムスタンプの付与は不要です。

近年の法改正によるタイムスタンプ要件の変更点

近年行われた電子帳簿保存法の改正により以前よりも対応しやすくなっており、タイムスタンプに関しても要件が緩和されています。

たとえば、先述したスキャナ保存におけるタイムスタンプ要件もそのひとつ。記録事項の削除や訂正の履歴が残るシステムを使う場合や、スキャンによるデータ入⼒・保存が法令上の期限内に行なわれたことを客観的に確認できる場合には、タイムスタンプの付与が不要となり、請求書をスキャナで読み取る際の自署も不要となっています。

また、以前はスキャナ保存する書類の受領からおおむね3営業日以内にタイムスタンプを付与する必要がありましたが、タイムスタンプの付与期間が最長約2ヶ月+概ね7営業日以内に延長されています。

請求書発行・受領の電帳法対応なら「invoiceAgent」

次は、請求書発行・受領の電子化と電子帳簿保存法への対応を実現するソリューションとして、ウイングアークの「invoiceAgent」を紹介します。

「invoiceAgent」はJIIMA認証取得サービスであり、タイムスタンプを含む電子帳簿保存法で求められる要件に対応可能です。

さらに、「invoiceAgent」シリーズや、同じくウイングアークが提供する帳票基盤ソリューション「SVF Cloud」と連携することで、帳票の出力・データ化や一元管理、企業間での送受信まで一気通貫で実現するデジタル帳票基盤を構築することもできます。

デジタル帳票基盤のイメージ

では、「invoiceAgent」の特徴をみていきましょう。

電帳法に準拠した保存・管理なら「invoiceAgent 文書管理」

「invoiceAgent 文書管理」は、請求書などの帳票を電帳法に準拠した形で電子保存・一元管理することができるソリューションです。

「invoiceAgent」などのウイングアーク製品や外部システムで出力・データ化した帳票をまとめて取り込み、指定したルールに基づき自動で仕分け・保存を実行します。保存したデータはさまざまな条件で検索することができ、電帳法で求められる検索要件にも対応可能。

さらに、文書の保存期間に応じた自動削除機能や、文書の信頼性を高めるタイムスタンプ機能、改ざんなどの防止・検知に有効な証跡管理機能などを備えているので、文書のライフサイクルを安全かつ効率的に管理することができるでしょう。

請求書の配信・受領なら「invoiceAgent 電子取引」

「invoiceAgent 電子取引」は、請求書などの帳票データの送受信を叶えるソリューションです。

PDF形式の帳票データをアップロードするだけでWeb配信することができ、取引先が発行する帳票データも「invoiceAgent」を介して受け取ることができます。データが連続帳票として出力される場合も、自動で分割して適切な配信先フォルダへと格納することができます。

また、「invoiceAgent 電子取引」はデジタルインボイスの規格である「Peppol」経由のデータ送受信に対応しているほか、受領した適格請求書のデータ化や適格請求書発行事業者の登録確認も行えるので、インボイス制度への対応という面でも有効です。

紙の請求書のデータ化なら「invoiceAgent AI OCR」

「invoiceAgent AI OCR」は、紙の請求書などのデータ化を実現するソリューションです。

高精度な複数のOCR/AI OCRエンジンを搭載しているので、読み取り帳票の種類や特徴に応じて最適なOCR/AI OCRエンジンを選択したり、複数のOCR/AI OCRエンジンによる処理を実行して結果を比較したりすることが可能です。

また、読み取り帳票の歪みや傾きを自動補正する機能も備えているので、認識率の低下を防ぎつつ効率的にデータ化を推進することができます。

「invoiceAgent」で電帳法対応を実現した事例

「invoiceAgent」で請求書発行・受領における電帳法対応を実現した事例を紹介する。

タイムスタンプ機能で電帳法の保存要件に対応(JFEスチール)

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JFEスチール株式会社は、「invoiceAgent」の導入により請求書のWeb配信を実現するとともに、タイムスタンプ機能を活用して電子帳簿保存法に対応しました。

同社では従来、請求業務を紙ベースで運用しており、請求書の発送や問い合わせ対応などを人手で行っていました。そうしたなか、コロナ禍に入ると請求書をデータ送付してほしいという要望が増加。請求業務のためにオフィスに出社し、連続帳票として出力されるデータを分割、PDF化して送付する作業が大きな負担となってしまいました。

こうした背景から、同社は請求書のWeb配信化を決断。システム選定の結果、連続帳票を自動分割でき、タイムスタンプ機能やOCR機能を利用できる点などが決め手となり、「invoiceAgent」の採用に至りました。

導入後、請求書をはじめとした帳票のWeb配信を実現し、担当者の負荷を軽減しつつタイムリーに取引先へと請求情報を届けることが可能に。また、電帳法の要件を満たす形での電子保存の仕組みが整い、文書の検索や管理の効率化にもつながっています。

▼事例詳細はこちら
JFEスチール株式会社のinvoiceAgent導入事例をもっと見る

受領する月報兼請求書のデータ化と電子保存を実現(ロジクエスト)

【ロゴ変更】case_logiquest.png

株式会社ロジクエストは、「invoiceAgent」を導入して取引先から受領する月報兼請求書のデータ化と電子保存を実現しました。

同社の配送代行サービスでは、全国5,500以上の契約ドライバーや協力会社を抱えており、毎月約7,000枚の月報兼請求書が各支店に送られてきます。従来、これらの書類は2つの外部倉庫で保存しており、過去の書類を確認したり取り寄せたりするのに多くの時間を要していました。

そこで同社は、月報兼請求書の電子保管を目指し、システムの検討を開始。JIIMA認証を取得していることに加え、導入コストを抑えられるクラウド型で、使い勝手の良さやOCR機能を搭載している点を評価し、「invoiceAgent」の導入を決めました。

導入後、受領した月報兼請求書をOCR処理してデータ化し、タイムスタンプを付与して保管する仕組みが完成。タイムスタンプによる安心感だけでなく、書類を探す時間や問い合わせ対応の時間短縮にもつながっています。

▼事例詳細はこちら
株式会社ロジクエストのinvoiceAgent導入事例をもっと見る

まとめ

今回は、請求書へのタイムスタンプ付与の必要性や、電子帳簿保存法のタイムスタンプ要件や対応方法について解説しました。請求書を電子化する場合、電子帳簿保存法への対応が必要であり、そのなかでタイムスタンプの付与が求められるケースがあります。

そして、タイムスタンプ要件を含む電子帳簿保存法への対応を実現するソリューションが、記事内でご紹介した「invoiceAgent」です。請求書の電子化や電子帳簿保存法への対応にお困りの方は、「invoiceAgent」の導入・活用を検討してみてはいかがでしょうか。

電子文書の一元管理なら「invoiceAgent 文書管理」

・仕分けや検索など、煩雑な文書管理を効率化したい…
・紙での保管をやめてペーパーレス化を促進したい…
こんなお悩みがある方は、電子帳簿保存法に対応した安心の電子文書管理を実現する「invoiceAgent 文書管理」を検討してみませんか?

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