業務委託契約書の基礎知識
まずは基礎知識として、業務委託契約書の意味や役割、雇用契約との違いについて確認していきましょう。
業務委託契約書とは?
そもそも業務委託契約とは、企業などが業務の一部を外部に委託する際、委託者と受託者の間で締結する契約を指します。
そして、委託する業務内容や報酬などの諸条件を明記したものが業務委託契約書です。
なお、契約自体は口頭での取り決めでも成立するため、業務委託契約を締結するにあたって業務委託契約書を作成することは必須ではありません。
しかし、業務委託契約書を作成して諸条件を明文化していないと、後からトラブルに発展したり、契約の事実を客観的に証明することができない可能性があります。
安心して業務を委託・受託するためにも、業務委託契約書の作成は非常に重要だと言えるでしょう。
業務委託の3つの分類
業務委託は、その内容によって大きく以下3つに分類することができます。
- 請負契約
- 委任契約
- 準委任契約
それぞれの概要について確認していきましょう。
請負契約
請負契約は、委託業務の完成(成果物の納品)を受託者が請け負う契約形態です。
たとえば、建築の請負契約であれば建物の完成、Webサイト制作の請負契約であればWebサイトの完成をもって、報酬が支払われます。
委任契約
委任契約は、受託者が法律行為を遂行することに対して委任者が報酬を支払う契約形態です。
たとえば、弁護士に訴訟行為の代行を委託したり、税理士に確定申告の代行を委託したり、司法書士に不動産の名義変更登記を委託する場合などは、委任契約に該当します。
準委任契約
準委任契約は、受託者が法律以外の行為を遂行することに対して、委任者が報酬を支払う契約形態です。
たとえば、経営戦略のコンサルティングを依頼したり、セミナーでの講演を依頼する場合など、必ずしも成果物の納品が伴わない点が特徴です。
業務委託と雇用契約との違いは?
業務委託契約と雇用契約の違いについても確認しておきましょう。
雇用契約は、企業などの使用者と、正社員や契約社員、アルバイトといった従業者との間で交わされる契約です。
使用者が従業者に対して指揮命令を行う雇用関係であり、労働基準法が適用されます。
一方、業務委託契約の委託者と受託者は対等な立場であり、双方の間に雇用関係はありません。
業務委託契約書の記載項目・書き方
業務委託契約書には、以下のような項目を記載するのが一般的です。
- 委託する業務内容
- 報酬(委託料)と支払条件
- 知的財産の帰属
- 再委託
- 秘密保持
- 契約期間
- 禁止事項
- 反社会的勢力の排除
- 損害賠償
- 契約の解除
- 契約不適合責任
- 合意管轄
各記載項目の書き方を確認していきましょう。
1.委託する業務内容
委託する業務内容を記載します。
業務の遂行方法や手順などについてもできるだけ詳しく記載しましょう。
2.報酬(委託料)と支払条件
委託する業務に対する報酬(委託料)と、その支払条件を記載します。
金額や支払時期、支払方法などを明示しましょう。成果報酬型など、一定の要件に応じて報酬が発生する場合には、報酬額の算出方法についても記載します。
3.知的財産権の帰属
受託者から納品された成果物や、業務過程で発生した著作権等の知的財産権が、委託者と受託者のどちらに帰属するのかを明記しましょう。
4.再委託
委託業務を受託者から第三者へと再委託することが可能かどうか記載します。
再委託を許可する場合には、その条件についても記載しておきましょう。
5.秘密保持
受託者が業務を遂行する過程で得た情報を第三者に開示しないよう、秘密保持を記載します。
なお、業務委託契約書と別に秘密保持契約書を締結するケースもあります。
6.契約期間
業務委託の契約期間や自動更新の有無を記載します。
7.禁止事項
委託業務を遂行するにあたって禁止する事柄を記載します。
8.反社会的勢力の排除
委託者・受託者の一方が反社会的勢力に所属あるいは関係を持っている場合、直ちに契約を解除できる旨を記載します。
9.損害賠償
委託者・受託者の一方に契約違反等が判明した場合の損害賠償について記載します。
10.契約の解除
契約違反や契約不履行など、どのような場合に契約を解除できるかを記載します。
11.契約不適合責任
委託業務の成果や遂行方法などが契約内容と適合しない場合の措置について記載します。
また、委託者が受託者に対して契約不適合責任を請求できる期間についても明記しておきましょう。
12.合意管轄
業務委託契約に関して裁判に発展した場合、どこの裁判所で第一審を行うかを記載します。
業務委託契約書に収入印紙は必要?
契約書を作成する際、収入印紙の貼付が必要か迷ってしまいがちです。
業務委託契約書では、その内容によって収入印紙の要否が異なるため、注意が必要です。
では、業務委託契約書に収入印紙の貼付が必要なケースと不要なケースについて確認していきましょう。
収入印紙が必要なケース
業務委託契約で収入印紙が必要になるケースは、以下の2パターンです。
- 請負に関する契約書
- 継続的取引の基本となる契約書
請負に関する契約書の場合、契約書に記載された金額によって収入印紙の額が異なります。
- 1万円未満:非課税
- 100万円以下:200円
- 100万円超、200万円以下:400円
- 200万円超、300万円以下:1,000円
- 300万円超、500万円以下:2,000円
- 500万円超、1,000万円以下:10,000円
※以後省略
また、業務委託契約書に記載された契約期間が3ヶ月以上で、なおかつ更新の定めがある継続的取引の場合には、4,000円の収入印紙が必要になります。
収入印紙が不要なケース
委任契約および準委任契約に分類される契約書の場合、印紙税法で定められる課税文書に該当しないため、収入印紙の貼付は不要となります。
また、近年普及しつつある電子契約で業務委託契約を締結する場合は、紙を用いないため収入印紙が不要となります。
以下の記事では、収入印紙の基礎知識や購入場所、貼り方などを詳しく解説しています。あわせてお読みください。
紙の業務委託契約書のよくある課題とは?
業務委託契約書を紙媒体で運用している場合、以下のような課題が発生しがちです。
- 契約締結までに時間がかかる
- テレワークの促進・定着が妨げられる
- 契約書管理の負担が大きい
- 印刷・郵送費や収入印紙代などのコスト
次は、紙の業務委託契約書のよくある課題について見ていきましょう。
契約締結までに時間がかかる
紙の業務委託契約書の課題として、契約締結までに時間がかかる点を挙げることができます。
一般的に、業務委託契約を交わす際は、以下のような流れで手続きを進めます。
- 業務委託契約書の印刷・製本
- 契約内容の確認・署名捺印
- 原本2通の発送
- 相手先での契約内容の確認・署名捺印
- 原本1通の返送
- 双方が原本を1通ずつ保管
このように、契約者双方が同時に契約内容の確認や署名捺印を行うことができず、原本の郵送も2度発生するため、契約締結までに多くの時間を要してしまいます。
また、契約内容に修正がある場合、上記のプロセスを一からやり直す必要があるため、さらに時間がかかってしまうでしょう。
テレワークの促進・定着が妨げられる
紙の業務委託契約書が、テレワークの促進・定着を阻害してしまうケースも考えられます。
業務委託契約書の作成から締結までの間には、印刷や製本、署名捺印、郵送準備など、オフィス以外では行うことが難しい作業が多く発生します。
そのため、在宅勤務などのテレワークを導入できない、あるいはテレワーク中にも関わらず出社せざるを得ない、という状況が発生してしまいがちです。
契約書管理の負担が大きい
管理負担が大きい点も、紙の業務委託契約書の課題のひとつと言えます。
契約書は、会社法によって契約終了後10年間にわたって保存することが義務付けられているため、業務委託契約が終了したからと言ってすぐに廃棄することができません。
そのため、過去の契約書を参照したり、保存期間を過ぎた契約書を廃棄したりする際には、大量の契約書類のなかから該当の契約書を探し出す手間が発生します。
また、業務委託契約書には機密情報が含まれるケースも多く、第三者による盗み見や持ち出し、改ざんを防ぐための管理体制を構築する必要があります。
印刷・郵送費や収入印紙代などのコスト
業務委託契約を結ぶ機会が多い場合、コストの負担が増加してしまう点も注意が必要です。
契約のたびに書面の印刷費や郵送費が発生してしまうほか、契約内容によっては収入印紙代も発生します。
1件1件は小さなコストであっても、積み重なればその負担は大きくなってしまうでしょう。
また、先述の通り業務委託契約書は契約終了後も一定期間保存しておかなければならないため、保管スペースを確保したり、ファイルやキャビネットなどの備品コストも発生してしまいます。
業務委託契約を効率化する「invoiceAgent 電子契約」
次に、紙の業務委託契約書の課題を解消するソリューションとして、ウイングアーク1stが提供する「invoiceAgent 電子契約(インボイスエージェント電子契約)」をご紹介します。
業務委託契約の手続きをクラウド上で完結
「invoiceAgent 電子契約」は、業務委託などの面倒な契約手続きをクラウド上で完結することができます。
業務委託契約書の作成から社内確認、双方の署名による契約締結まで、一連の作業をすべて「invoiceAgent 電子契約」で行うことが可能です。
そのため、書面の印刷や製本、署名捺印といった契約手続きのためだけにオフィスに出社する必要がなくなり、テレワークにも対応しやすくなります。
また、原本の発送・返送によるタイムラグも発生しないため、効率的かつスピーディーに業務委託契約を締結することができるでしょう。
書面の契約書と同程度の証拠力を担保
「invoiceAgent 電子契約」は、書面の契約書と同程度の法的証拠力を担保することが可能です。
双方の署名が施された電子契約書に対して、ウイングアーク1stが立会人となって電子署名とタイムスタンプを付与することで、契約者双方が内容を承認し署名したことを客観的に証明します。
さらに、業務委託契約の締結の際にタイムスタンプと電子署名を施した完了証明書を発行します。
セキュアな環境で効率的に契約書を管理
業務委託契約書をセキュアな環境で効率的に管理できる点も、「invoiceAgent 電子契約」の特徴です。
先述の通り、「invoiceAgent 電子契約」で締結した契約書には、電子署名とタイムススタンプが付与されるため、改ざんリスクを抑えることが可能です。
また、ユーザー単位で契約書の閲覧権限を設定することができるため、第三者による盗み見や持ち出しを防ぐことが可能です。
さらに、締結後の契約書は、契約書名だけでなく、全文検索、文字や数字、日付、文書IDなどで検索することができるので、必要に応じて速やかに参照することができます。
書面契約で発生するコストを削減
「invoiceAgent 電子契約」を利用することで、コストを削減することが可能です。
一連の手続きがクラウド上で完結するため、書面の印刷費や郵送費、そして収入印紙代など、紙の業務委託契約書で発生していたコストを節約することができます。
契約書を保管しておくためのスペースやファイル、キャビネットなども必要としないため、備品コストも削減可能です。
また、契約業務の効率化・迅速化によって作業工数が削減されれば、人件費の節約にもつなげることができるでしょう。
まとめ
今回は、業務委託契約書に焦点を当てて、その意味や書き方、よくある課題と解消方法について解説してきました。
業務委託は業務の効率化や省力化に有効な手段ですが、業務委託契約書を紙で運用していると、契約締結までに時間がかかったり、印刷・郵送費用や収入印紙代などのコストがかさんでしまうことがあります。
電子契約を利用することで、紙の業務委託契約書の課題を解消し、業務の効率化・迅速化やコスト削減といったメリットが期待できます。
紙ベースで契約を行っている企業は、今回ご紹介した情報も参考に、「invoiceAgent 電子契約」で契約業務の電子化に着手してみてはいかがでしょうか。