収入印紙の基礎知識
まずは基礎知識として、収入印紙の意味や貼り付けが必要な文書について確認していきましょう。
収入印紙とは?
収入印紙とは、国庫収入となる印紙税などの税金や手数料を徴収するために政府が発行している証票です。収入印紙を省略して「印紙」と呼ぶこともあります。
印紙税法で定められた課税文書を発行する際は印紙税を納める必要があり、課税文書の発行者は収入印紙を貼ることで納税します。
なお、収入印紙を購入しただけでは税金を納めたことにはなりません。
収入印紙を正しく貼り付けた課税文書が、税務署などに提出された時点で納税とみなされます。
また、収入印紙によく似た証票に「収入証紙」や「切手」があります。
これらは収入印紙と見た目が似ていますが、以下のような違いがあります。
- 収入印紙…国に対して納税するための証票
- 収入証紙…地方公共団体に納税するための証票
- 切手…郵便局に料金を前納するための証票
収入印紙の種類
(画像出典元:収入印紙の形式改正について|国税庁)
収入印紙の金額は、1円から10万円までの計31種類(券種)が存在します。
- 1円、2円、5円、10円、20円、31円、40円、50円、60円、80円
- 100円、120円、200円、300円、400円、500円、600円
- 1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、6,000円、8,000円
- 10,000円、20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円
- 100,000円
このうち200円から10万円までの19種類に関しては、2018年(平成30年)7月1日に適用された収入印紙の形式改正によって、特殊発光インキなどを用いた偽造防止技術が施されています。
なお、形式改正前の収入印紙は、現在も引き続き使用することが可能です。
収入印紙の貼り付けが必要な課税文書
印紙税法で収入印紙の貼り付けが義務付けられている課税文書は第1号文書から第20号文書まで20種類存在します。
代表的な課税文書として、以下の文書を挙げることができます。
- 金銭又は有価証券の受取書
- 請負に関する契約書
- 継続的取引の基本となる契約書
- 不動産売買契約書や土地契約書
- 保険証券
- 株券・出資証券
- 約束手形・為替手形
など
なお、文書の種類や記載内容によって、貼り付ける収入印紙の金額が異なります。
また、書面に記載されている内容によっては非課税となる場合があります。
反対に、上記に挙げた文書名とは異なる場合でも、記載されている内容によっては課税文書に該当する場合があります。
課税文書に該当するかどうかの判断基準として、国税庁は以下のような判断基準を設けています。
(1)印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2)当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3)印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
(引用:No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁)
上記の3つの要件すべてが当てはまる文書が課税対象となり、それ以外は収入印紙の貼り付けが不要となります。
細かな要件が設けられている文書もあるため、判断に迷った場合には国税庁が公開している「印紙税額の一覧表(その1・その2)」を確認しましょう。
収入印紙はいくらから貼り付けが必要?
課税文書は20種類あるとお伝えしましたが、企業が日常的に扱う課税文書の代表例として以下の2つを挙げることができます。
- 領収書(金銭又は有価証券の受取書)
- 請負契約書(請負に関する契約書)
ここでは、領収書と請負契約書に貼る収入印紙の金額をそれぞれご紹介します。
領収書に貼る収入印紙の金額
受取金額が5万円以上の領収書には、収入印紙の貼り付けが必要になります。
また、売上代金に関わる領収書か否かによって、収入印紙の額が異なります。
売上代金に関わる領収書の場合
売上代金に関わる領収書の場合、受取金額に応じて収入印紙の金額が以下のように変化します。
- 5万円未満の場合:非課税
- 5万円超、100万円以下の場合:200円分の収入印紙
- 100万円超、200万円以下の場合:400円分の収入印紙
- 200万円超、300万円以下の場合:600円分の収入印紙
- 300万円超、500万円以下の場合:1,000円分の収入印紙
- 500万円超、1,000万円以下の場合:2,000円分の収入印紙
※以後省略
なお、消費税は受取金額に含まれません。
売上代金以外の領収書の場合
売上代金以外の領収書の場合、受取金額が5万円以上であれば一律で200円分の収入印紙が必要になります。
売上代金以外の領収書の例としては、借入金や保険金、損害賠償金の領収書などが該当します。
- 5万円未満の場合:非課税
- 5万円超の場合:200円分の収入印紙
請負契約書に貼る収入印紙の金額
請負契約書の場合、契約金額に応じて収入印紙の金額が変化します。
なお、請負契約とは受注者が委託された業務の完了・完成を約束し、業務の結果に対して発注者が報酬を支払う契約のことを指します。
請負契約の例として、建設工事や運送業務、ITシステムの構築やコンテンツ制作などが挙げられます。
契約金額ごとの収入印紙の金額は以下の通りです。
- 1万円未満:非課税
- 100万円以下:200円分の収入印紙
- 100万円超、200万円以下:400円分の収入印紙
- 200万円超、300万円以下:1,000円分の収入印紙
- 300万円超、500万円以下:2,000円分の収入印紙
- 500万円超、1,000万円以下:10,000円分の収入印紙
※以後省略
収入印紙はどこで買える?
ここまでは収入印紙の概要や金額について解説してきましたが、「収入印紙はどこで買えるの?」という疑問を抱いている方もいらっしゃることでしょう。
収入印紙の購入場所としては、以下を挙げることができます。
- 郵便局
- 法務局
- コンビニ
- 金券ショップ
- 印紙売りさばき所の商店など
次は、収入印紙を購入できる場所について確認していきましょう。
郵便局
収入印紙の購入場所として一般的なのが、郵便局です。
郵便局は全国に拠点があるほか、基本的に19種類すべての収入印紙を取り扱っているため、希望する金額の収入印紙を購入することができます。
ただし、購入窓口の営業時間が基本的に9時から17時である点と、小規模な郵便局では取り扱っている収入印紙の種類が少ない場合もあるため注意が必要です。
法務局
法務局もまた、収入印紙を購入できる場所の代表例です。
法務局では、納税用の証票を使用する人が多いため、隣接する売店などで収入印紙を取り扱っています。
郵便局と同様、売店の営業時間を事前に確認しておくことをおすすめします。
コンビニエンスストア
コンビニエンスストアでも、収入印紙を購入できる場合があります。
ただし、取り扱っている収入印紙の種類は少なく、ほとんどの店舗では「200円」の収入印紙しか販売していません。そもそも収入印紙の取り扱いがない場合もあるため注意が必要です。
金券ショップ
金券ショップでも収入印紙を販売しているケースがあります。
額面よりも安価に購入できる可能性がある反面、希望する額の収入印紙が販売されているとは限りません。
「印紙売りさばき所」の商店など
上記のほか、書店や酒屋、たばこ屋などの商店で収入印紙を購入できる場合もあります。
これらの商店は「郵便切手類販売所」や「印紙売りさばき所」として認可を受けており、収入印紙の販売業務を委託されています。
上記画像のように「印紙」と記載された標識を掲げているお店が目印です。
収入印紙の貼り方や消印方法
収入印紙を貼り付けていない場合や貼り方が適切でない場合、あるいは収入印紙の額に不足があった場合は、ペナルティとして過怠税(かたいぜい)が課せられます。
過怠税とは、印紙税を正しく納付しなかった場合に課せられる税で、本来の納税額よりも多くの金額を支払わなければなりません。
税務署からの指摘で発覚した場合には、「本来の納税額+納税額の2倍」の金額、つまり3倍の金額が課せられます。
また、貼り付けミスに気付いて自己申告した場合には、「本来の納税額+納税額の10%」の金額、つまり1.1倍の金額を支払う必要があります。
1つの小さなミスで大きな出費を招くリスクがあるため、収入印紙の貼り方や消印の方法についてしっかりと理解しておきましょう。
収入印紙の貼り方・位置
切手と同様、収入印紙の裏面には乾燥した糊(のり)が付いているため、水を少しつけてから貼り付けます。
収入印紙を貼る位置について明確な決まりはありませんが、上記画像のように専用の枠が設けられている場合にはそこに貼り付けます。
枠が設けられていない場合は、書面の空いているスペースに貼りましょう。
また、複数枚の収入印紙を貼って金額を調整することも可能です。その場合は、上下または左右に並べるように貼ります。
印紙税の金額を確認したうえで、過不足がないように注意しましょう。
消印の方法
収入印紙を貼る際に注意が必要なのが「消印」です。
消印とは、その収入印紙が使用済みだと証明するために印鑑を押すことです。
収入印紙の再利用を防ぐためのものなので、使用する印鑑は角印や三文判など種類は問いません。また、押印の代わりにボールペンなどで署名する方法も有効です。
ただし、単なる斜線や〆印では消印とみなされず、会社名や担当者の名前が入っている必要がある点に注意が必要です。この場合の担当者は、必ずしも文書の作成者である必要はなく、代理人による消印も可能です。
また、消印を施す位置にも注意が必要です。
貼り付けた消印が再利用できないように、収入印紙と書面の境目をまたがるように消印を施しましょう。
消印の方法を誤っただけで、過怠税の対象となる場合があります。消印後は貼り直しができず、収入印紙を購入し直す必要があります。
不要な出費を避けるためにも、正しい方法で慎重に消印を行いましょう。
収入印紙の還付や交換、郵送について
購入した収入印紙は、現金による払い戻しができません。
ただし、領収書や契約書に所定の金額を超える収入印紙を貼付してしまった場合などは、印紙税の過誤納金として還付対象となる場合があります。
収入印紙の還付方法
印紙税の過誤納金として還付対象となるのは以下のようなケースです。
- 課税文書に貼付した収入印紙の金額が過大となっている場合
- 課税文書に該当しない文書に、誤って収入印紙を貼付した場合
- 課税文書に収入印紙を貼付したものの、使用する見込みがなくなった場合
上記に該当する場合は、「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」に必要事項を記入し、過誤納となっている文書とあわせて所轄税務署に提出します。
ただし、文書作成から5年経過すると、還付金に関わる請求権が消滅するため注意が必要です。
収入印紙の交換制度
未使用の収入印紙や課税文書以外の文書に貼付した収入印紙は、郵便局で他の収入印紙に交換することが可能です。
交換には1枚につき5円の手数料(10円未満の収入印紙についてはその半額)がかかります。
ただし、汚れていたり損傷したりしている収入印紙は、偽造防止の観点から交換の対象外となります。
収入印紙を郵送する際は簡易書留・一般書留を利用
収入印紙を郵送する際は、荷物の追跡を行えるよう簡易書留や一般書留を利用するのが一般的です。
郵送する収入印紙の金額が高額な場合は、紛失等に備えて補償を受けられるプランを選ぶのも一策です。
電子取引なら収入印紙が不要!
収入印紙を貼る際は、金額の確認や消印を慎重に行う必要があるとお伝えしました。
取引や契約の機会が増えるほど収入印紙の確認・貼り付け作業の工数が増えてしまうだけでなく、課税金額の負担も大きくなってしまうでしょう。
しかし、電子取引や電子契約へと切り替えることで、収入印紙による作業工数やコストの負担を削減することが可能です。
国税庁の法令解釈通達では、課税文書の対象について以下のように定義付けています。
法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。
(引用:第7節 作成者等|国税庁)
上記の定義を踏まえて解釈すると、電子取引や電子契約の場合は紙(用紙)を用いないため、印紙税がかからないとされているのです。
また、印紙税が不要なだけでなく、電子取引や電子契約には以下のようなメリットもあります。
- 印刷費や配送費などのコスト削減
- 業務の効率化・迅速化
- テレワークの促進
- データ活用やDX推進基盤の構築
など
上記のようなメリットから、近年は電子取引や電子契約を導入・検討する企業が増えつつあります。
収入印紙がいらない電子帳票プラットフォーム「invoiceAgent」
次は、電子取引や電子契約を行うための具体的なソリューションとして、ウイングアーク1stが提供する「invoiceAgent(インボイスエージェント)」をご紹介します。
企業間取引の電子化なら「invoiceAgent 電子取引」
「invoiceAgent 電子取引」は、企業間取引文書の電子配信を実現する電子取引プラットフォームです。
領収書などの帳票をPDF化してアップロードするだけで、取引先との間で帳票データを送受信することができます。
複数の取引先とのやりとりを「invoiceAgent 電子取引」上で完結することができ、企業間取引の効率化や迅速化、印紙税などのコスト削減を実現します。
契約手続きの電子化なら「invoiceAgent 電子契約」
「invoiceAgent 電子契約」は、面倒な契約手続きをクラウド上で完結する電子契約サービスです。
契約書の作成や社内承認、署名を「invoiceAgent 電子契約」上で完結することができ、契約業務の効率化や迅速化、そして収入印紙などのコスト削減を実現します。
また、ウイングアーク1stが立会人となって電子署名とタイムスタンプを付与することで、書面と同程度の法的証拠力を担保します。
「invoiceAgent」でコスト削減を実現した事例
最後に、「invoiceAgent」を導入してコスト削減を実現した事例をご紹介します。
請求・支払業務のデジタルシフトでコスト削減(三井住友ファイナンス&リース)
総合リース会社である三井住友ファイナンス&リース株式会社は、「invoiceAgent」を活用した請求・支払業務のデジタルシフトにより、コスト削減とリモートワークの推進を実現しました。
同社では以前、顧客へのリース料の請求業務、そしてメーカー・販売会社への支払業務を紙ベースで運用していました。
しかし、大量の帳票印刷や発送にかかるコストが大きく、郵送によるタイムラグなどが課題となっていました。
また、コロナ禍に突入したことで全社的なリモートワークへの移行が進むなかで、帳票の発行・郵送業務が出社しなければならない要因となっていました。
これらの課題を解消するため、同社は「invoiceAgent」の導入を決断。
スモールスタートで請求・支払関連帳票の電子配信を開始し、約1200件の取引先が紙から電子へと切り替えています。
将来的には年間1億円のコストを削減することを目標に、電子化の対象帳票と配信先の拡大に取り組んでいます。
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三井住友ファイナンス&リース株式会社のinvoiceAgent導入事例をもっと見る
帳票の電子配信で業務効率化とコスト削減を実現(フェリシモ)
ファッション・雑貨などの通信販売事業を展開する株式会社フェリシモは、「invoiceAgent」で帳票を電子配信に切り替え、業務効率化とコスト削減を実現しました。
同社では、約600社の仕入先に対して受領書を郵送し、押印のうえ返送してもらうことで請求書に代える運用を行っていました。
しかし、紙ベースの受領書兼請求書の発行・郵送業務は約1.5日を要し、残業や休日出勤が発生する要因となっていました。
この課題を解消するため、「invoiceAgent」を導入して受領書兼請求書の発行・回収の仕組みをデジタル化することを決定します。
導入決定から約3ヶ月という短期間で本格運用を開始し、1.5日かかっていた作業時間が3分の1まで減少。
さらに、送料や紙代、封筒代などが不要になったことで、月間10万円ほどのコスト削減にもつながっています。
▼事例詳細はこちら
株式会社フェリシモのinvoiceAgent導入事例をもっと見る
請求関連書類の一括送付で業務負荷とコストの削減を実現(クリアコンサルティング)
税務申告書の作成をはじめ、企業のあらゆる状況に応じたサービスを提供する税理士法人クリアコンサルティングは、「invoiceAgent」を導入して業務負荷とコストの削減を実現しました。
同法人では、かねてより会計システムに付随する機能で請求書発行業務を電子化していました。
しかし、税務顧問業務だけでなく、社会保険関係の手続きや給与計算といった業務を代行した場合、Excelで作成した明細などの関係書類を添付する必要になります。
そのため、請求書・請求明細・事務所通信を印刷して収入封緘を行い発送するという手作業が発生していました。
この作業は多くの手間がかかるだけでなく、人為的ミスが発生する不安が付きまとい、担当者にとって精神的にも負荷が高くなっていました。また、作業が属人化しており、担当者が休暇を取りづらくリスク管理上でも課題となっていました。
そこで同社は、請求書発行作業の効率化と電子化、そして誰もが作業を担当できる体制づくりを検討開始。
請求書、請求明細、事務所通信の3点をまとめて配信することができ、既存の会計システムを継続して利用できる点などを評価し、「invoiceAgent」の導入に至りました。
導入後、請求書と関連書類を一括送付できる仕組みが整ったことで、同社の請求書送付作業は大幅に効率化し、作業内容が簡素化したことでメインの担当者以外でも対応することが可能に。
また、従来発生していたコストで「invoiceAgent」の月額料金をまかなえるほどのコスト削減効果が出るなど、費用対効果の面でも満足の行く成果を得ています。
▼事例詳細はこちら
税理士法人クリアコンサルティングのinvoiceAgent導入事例をもっと見る
まとめ
今回は、収入印紙の概要や金額、購入方法、貼り方などを紹介しました。
領収書や契約書などの課税文書を紙媒体で発行する際は、正しい方法で収入印紙を貼り付けなければなりません。
一方、電子取引や電子契約であれば収入印紙を貼り付ける必要がなく、コスト削減をはじめさまざまなメリットが期待できます。
現在、帳票を紙媒体で運用している企業は、「invoiceAgent」で帳票の電子化に着手してみてはいかがでしょうか。